税理士試験科目免除

税理士試験と修士の学位による試験科目免除について

1. 税理士試験は、税法に属する科目と会計学に属する科目について行われます。

2. 税法に属する科目については、次の科目のうち受験者が選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれかを含む)の合格(60点以上)が必要とされます。
(1)所得税法、(2)法人税法、(3)相続税法、(4)消費税法又は酒税法のいずれか1科目、(5)国税徴収法、(6)地方税法のうちの道府県民税及び市町村民税に関する部分又は事業税に関する部分のいずれか1科目、(7)地方税法のうちの固定資産税に関する部分

3. 会計学に属する科目については、簿記論及び財務諸表論の2科目の合格(60点以上)が必要とされます。

4. 本学大学院地域社会マネジメント研究科で会計学に属する科目等の研究により修士の学位を授与された者が会計学に属する科目の試験免除を受けるには、自己の研究が会計学に属する科目等に関するものであることについて、国税審議会の認定を受ける必要があります。その場合、簿記論又は財務諸表論のいずれかの試験で合格していなければなりません。

5. 本学大学院法学研究科で税法に属する科目等の研究により修士の学位を授与された者が税法に属する科目の試験免除を受ける場合も同様で、税法に属する科目のうちの1科目の試験で合格していなければなりません。

6. 本学大学院地域社会マネジメント研究科の3つの会計学関係「特別演習」では、簿記論又は財務諸表論の修士論文を作成することができます。したがって、試験科目免除のための認定申請は、簿記論と財務諸表論のいずれかで行うことが可能です。