取得できる資格・免許
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制がスタートしました。 これにより、各自の修了確認期限までに30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し、必要な手続きを行うことが必要になります。
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教育支援課 教職課程担当