学生個人情報保護規程の制定

本学では、学生個人情報データベースを利用するにあたり、学生個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するこ とを目的として、「学生個人情報 データベースで管理する学生個人情報の保護に関する規程」を制定しています。その内容は、以下のとおりです。

「学生個人情報」とは
 現在及び過去の学生並びに入学予定者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも の(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

「学生個人情報データベース」とは
 学生個人情報を含む情報の集合物であり、特定の学生個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

「学生個人データ」とは
 学生個人情報のうちデータベースに管理された情報及びデータベースから引き出された情報をいいます。

利用目的の特定
 学生個人情報は、本学の教育研究及び学生支援に必要な業務を遂行するために利用します。

適正な取得
 学生個人情報を取得するときは、適正な手段により取得します。なお、思想、信条及び宗教に関する学生個人情報は、いかなる理由があろうともこれを取得し ません。

利用目的の通知等
 学生本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の学 生個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示します。利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知ま たは公表します。

データ内容の正確性の確保
 学生個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保ちます。

安全管理措置
 学生個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の学生個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じています。従業者に学生個人データを取り 扱わせるに当たっては、当該学生個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行っています。学生個人データの取扱いの全 部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された学生個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行っていま す。

第三者提供の制限
 学生個人データは、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しません。ただし、(1)法令に基づく場合、(2)個人の生命、身体又は財産の保護のた めに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、(3)その他学長が特に必要であると認めたときはこの限りでありません。

開示
 学生本人から当該本人が識別される学生個人データの開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく当該個人データを開示します。ただし、開示しないことが 相当であるときは、学生個人データの全部又は一部について開示しないことがあります。その際、本人に対して遅滞なく理由を付してその旨を通知します。

訂正等
 学生本人から、当該本人が識別される学生個人データの内容が事実でないという理由によって、当該学生個人データの訂正、追加又は削除を求められたときに は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該学生個人データの訂正等を行います。なお、学生個人データ の内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく理由を付してその旨(訂正等を 行ったときは、その内容を含む。)を通知します。



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