札幌学院大学「障がい学生支援ガイドライン」

本学は、その理念に基づき「札幌学院大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針」を定め、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に則して障害のある学生の受け入れと修学等の支援を適切に行うこととしている。このガイドラインは、その基本方針の運用に関する具体的な内容を定めるものである。

札幌学院大学「障がい学生支援ガイドライン」

令和2年6月1日
制定

1.支援の対象となる学生の範囲

支援の対象となる学生は、本学への入学を志願する者及び在学する学部生・大学院生・留学生・研究生・聴講生・科目等履修生であって、本人が支援を受けることを希望し、かつ原則として障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料を有する者とする。

上記以外でも、アクセシビリティ推進委員会、もしくは学生相談室・保健センター・当該学生が所属する学部・学科・研究科の判断により支援が必要であると認めた場合は、アクセシビリティ推進委員会の議を経て本人の同意のもとに支援の対象とする。

 

2.支援の範囲

支援の範囲は、文部科学省『障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』による「合理的配慮※1の基本的な考え方」(p5~p6)に則し、大学の事業に関する以下の範囲とする。

※1「障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」(障害者権利条約第2条)

  • 入試における合理的配慮
  • 講義・実験・実習・研究活動・学校行事等における修学上の合理的配慮
  • キャリア支援における合理的配慮

 

(1)入試における合理的配慮

大学入試センター試験の「受験上の配慮案内」に準拠し、必要な支援を行う。

 

(2)講義・実験・実習・研究活動・学校行事における修学上の合理的配慮

修学上の合理的配慮は、学生本人のニーズをふまえアクセシビリティ推進委員会・所属学部学科・研究科・教育支援課・学生支援課等の関係部局により検討し、当該学生との合意の下に個々に決定する。障がい種別ごとの支援の具体例は以下である。

   支援内容の例  定期試験での配慮の例
 視覚障がい

□通学介助

□個人ロッカーの貸出

□筆記代行(ポイントテイカー1名配置)

□座席指定がある場合に前方の座席への指定

□拡大鏡(ルーペ)や単眼鏡等の持ち込みの許可

□復習のためのICレコーダーでの録音

□配布資料等の拡大(字体、ポイント数指定)

□授業時間内に提出が困難な課題の事後提出

□点字解答、口述解答

□答案用紙の拡大

□拡大鏡等の持参使用

□窓側の明るい座席を指定
 聴覚障がい

□情報保障(ノートテイク・パソコンテイク・手話通訳・UDトーク、ロジャーマイクの貸出)

□VTRやDVDなどの視覚教材提示の際の字幕

□重要な連絡事項の板書またはプリント配布

□パワーポイントを使用した際の、スライドの配布

□質問などをする場合の筆談

□災害時にメールによる災害の発生及び避難連絡

□注意事項等の文書による伝達

□座席を前列に指定

□補聴器又は人工内耳の装用
 肢体不自由

□通学介助

□構内での駐車スペースの確保

□個人ロッカーの貸出

□筆記代行(ポイントテイカー1名配置)

□座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

□筆記が困難な場合のパソコンの持ち込みの許可

□重要な連絡事項のプリント配布

□授業時間内に提出が困難な課題の事後提出

□試験室を別室に設定

□トイレに近い試験室での受験

□筆記が困難な場合にパソコンや口述筆記による解答

□車椅子、杖の使用

□試験時間の延長(1.5倍) 
 病弱 □構内での駐車スペースの確保

□座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

□医療器具の持ち込みの許可

□試験室を別室に設定

□杖の使用
 発達障がい □座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

□復習のためのICレコーダーでの録音の許可

□重要な連絡事項のプリント配布

□静かな空間の利用許可

□試験時間の延長(1.5倍)

□答案用紙の拡大

□注意事項等の文書による伝達
 その他

□座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

□静かな空間の利用許可

□トイレに近い試験室での受験

□出入口の近いところに座席指定
※なお通学介助は、大学と大麻駅との間、近隣のバス停との間、及びその半径の範囲内にある住居との間に限る。

(3)キャリア支援における合理的配慮
キャリア支援課及び外部支援機関と連携し必要な支援を行う。
 

3.支援の範囲に含まれない内容

(1)教育の目的・内容・評価の本質的な変更を伴うもの ※2

試験やレポート課題の免除、単位認定基準や卒業要件の緩和など

 ※2(文部科学省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針p5、同「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)p13参照)


(2)過重な負担をともなうもの

文部科学省『障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』の「過重な負担の基本的考え方」(p7)に則し、財政面・体制面等で「過度な負担」がかかると判断されたものは支援の範囲に含めない。なお判断の要素 ※3 は以下である。

①事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)

③費用・負担の程度

④事務・事業規模

⑤財政・財務状況

※3文部科学省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針p7

 

(3)大学の事業には付随しない個別的な生活に関するもの

排泄・食事の身体介助、日常生活の支援、アルバイト・学外サークル・習いごとなど大学の教育に属さない活動に関する支援など。

 

4.附則

 本ガイドラインは、2020年6月1日から施行する。