感染症による授業欠席について

 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザに罹患した場合は以下の専用フォームで報告してください。
 その他の学校保健安全法で定められている感染症にかかった場合は、所属キャンパスの保健センター・保健室に電話連絡をしてください。
 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザは下のWeb報告により教育支援課と保健センター・保健室が入力情報を確認します。
 その他の感染症は保健センター・保健室にお電話いただき、状況を確認後、教育支援課に報告していただきます。
 回復後、登校可能になりましたら、教育支援課で手続きを行ってください。
 その他、体調等で心配なときには所属するキャンパスの保健センター・保健室にご相談ください。

インフルエンザにかかった時

その他の感染症にかかった時

 所属キャンパスの保健センター・保健室に電話連絡をしてください。状況確認後、教育支援課に連絡していただきます。
 江別キャンパス保健センター  (直通)011-375-8501
 新札幌キャンパス保健室     (直通)011-802-7180

学校感染症とは? 感染症にかかった時の欠席の取り扱い

  学校保健安全法に定められた「学校感染症」(学校保健安全法第18条を参照)に罹った場合、感染拡大を防ぐため出席停止期間の基準が定められており、登校が禁止されます。
 医師に学校感染症と診断された場合は治癒するまで安静にしてください。
 予防することが一番ですが、万が一学校保健安全法で定められているような感染のおそれがある病気と診断された場合は、登校せず、インフルエンザ・新型コロナ感染症の場合は専用フォームで報告し、その他の感染症の場合は電話で保健センターや保健室に連絡してください。授業に関することは教育支援課にご相談ください。
 症状が軽快し、医師から指示された出席停止期間が終わったら教育支援課で手続きをしてください。
 インフルエンザ等の学校感染症が原因で授業を欠席した場合は、欠席が不利にならないように配慮されます。

※学校保健安全法で定められている主な学校感染症の例
 インフルエンザ・百日咳・麻しん(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風しん(三日ばしか)・水痘(みずぼうそう)・新型コロナウイルス感染症・咽頭結膜熱・結核など